高齢者見守り・高齢者安否確認・お話し相手サービス
シルバーコールセンター

高齢者ケア・高齢者見守り・お話相手サービスのシルバーコールセンターへのお問い合わせ内容ページ(No.11)です。

(お問合せ)03-6261-0839
ご利用に関するご質問

  当社の高齢者ケア高齢者見守りサービスに対するお問合せやご要望に対するご回答、ご案内メール内容です。  
   (注)掲載内容は当時のQA内容であり現在の規定では対応が変わっている場合もございます。あらかじめご了承下さい。  
(Q1)

耳が少し遠く、電話を掛けても気づかないで電話に出ないことがあると思います。このような状況ですが利用できますか?

 程度にもよりますが、実際にお電話を全く聞き取れないようですとご利用は難しいです。実際のお身内の方が電話をされてみていかがでしょうか?何とか電話の会話ができるようでしたら、こちらでもなるべく大きな声で問いかけますので、会話ができれば特徴(耳が遠い)として情報を残し、対応することは可能です。
 ただ、こちらの時間的なコストもございますので、実際のご利用状況から、難しいとこちらで判断した場合は、ご契約の継続をお断りする場合もございます。あらかじめご承知おきください。


(Q2)

たぶん電話する方は女性なのだと思いますが、話し相手になってもらえるスタッフに男性はいらっしゃいますか?同姓だと母の態度がよくないかもしれないので。

 当社にとりまして、体制面で難しい問題です。こればかりはお母さまの感情であり、当社でも同じようなことを経験しております。
 現在当社の電話オペレータは全員が女性です。以前は男性も居たのですが、なかなかこの仕事を長く行なっていただける男性の方がおらず、現在は女性オンリーになっています。
 当社では10日間の無料お試しサービスもご用意をしております。実質2週間、無料でご利用でき、実際にご利用になった感触で契約されるかお決めすることができますので、もしよろしければこちらのサービスをお申し込みください。
 男性であることが絶対条件であるということでしたら、申し訳ございませんが当社では難しいと思います。


(Q3)

心臓が悪く、何か起こっていないかいつも心配しています。一日3、4回様子を確認したいのですが、電話の頻度を指定することはできますか?

 申し訳ございませんが、一日の電話回数は1回(会話が出来た時)と決まっております。なお、お電話した際にお出になられない場合は、もう一度だけ間隔を開けてお電話をいたします。もちろん1回目の電話がつながらなかった場合でも、その旨のご報告はいたします。(つまり、同じ日に最大で2回メール報告が届くことになります)
 一日の高齢者安否確認電話の回数はこのようになっておりますが、電話を掛ける日は週5回(土日祝以外の月~金の中でご選択)までご利用は可能です。毎日定期的にご連絡をすることで、安心感も違うと思いますので、この方向でご検討いただけると幸いです。回数に応じた月額料金は当社ホームページの料金のご案内ページをご覧になってください。


(Q4)

毎月の料金は固定ですか?料金が変化することがある場合、どういうことで料金が変わりますか?

 当社ホームページの料金一覧ページで、料金についてご説明をしておりますが、当社のサービス料金は毎月固定金額ではございません。
 例えば、週1回(月4~5回)の架電コースを例にとってご説明をいたしますと、このコースの基本月額料金は1,430円(税込)となっております。
 これに加え、お客様がオプションのご利用(ある時だけ伝言を伝えてほしいとか、1つ目の電話番号に掛けた際に不在だったら、もう1つの電話番号に掛けてほしい、というようなご要望)をされたり、当社が規定している電話対応に苦慮するような状況(長電話で電話をすぐに切れなかったり、罵声や意味不明のことを言われたりする状況)があった場合には、上記の基本料金以外にその都度の割増料金を頂戴する場合もございます。
 これらの割増料金の対象事項は元々基本料金の算定に加味していないもので、それゆえに安価な基本料金額になっております。ご理解のほどお願いいたします。
 なお、これらに該当するようなことがなければ、基本月額料金だけで済みます。(ほとんどのお客様の場合が基本料金だけのご精算となっております)


(Q5)

利用するために提出しなければならない書類があるようでしたら、教えてください。

 ご検討いただきましてありがとうございます。
 ご利用に当たってご提出いただく書類につきましては、当社ホームページのご利用開始手順ページでご契約者が法人・個人の別でご案内しておりますが、下記にご案内をさせていただきます。
 (1)ご契約者が個人(=ご高齢者の方のご家族の方など)の場合
  ご契約される高齢者のご子息等ご家族代表者の方の個人の身分証明(免許証・保険証などのいずれか1つ)の写し
 ※ご契約者がご家族でなくてもそのご関係に不自然なことがなければ問題ございません。

 (2)ご契約者が法人(=ご高齢者向けサービスをされている業者の方など)の場合は下記aとbの両方
 (a)会社の実在証明の写し(下記のいずれか1つ)
   ・登記簿(=記載事項全部証明)
   ・建物賃貸借契約書
   ・法人税申告書または法人地方税(住民税・事業税)申告書
   ・水道光熱費・公共料金の領収証または支払請求書
   ・社会保険料納入告知書または労働保険申告書
   ・銀行や公的機関からの借入金契約書またはリース契約
   ・その他、公的機関の証明・受付印のある書類(弊社審査あり)
 (b)代表者個人の身分証明(免許証・保険証などのいずれか)の写し
 ※これらの書面は何か問題が起きた時に、実在をあらかじめ確認してご利用開始していただいたことの証としていただくもので、信用調査などのためにいただくものではございません。ご了承のほどお願いいたします。


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【高齢者サービスQA】No.11~20

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